扶養控除~扶養控除に関する事例をQ&A形式にて解説~
こんにちは。福岡県久留米市の公認会計士・税理士 豊岡春樹です。
確定申告の時期が近づく中、扶養控除に関する疑問や不明点を持たれる方が多いのではないでしょうか。
本記事では、扶養控除に関連する質問とその回答を解説しております。
前提となる扶養控除の要件等については下記をご参照ください。
1. 長期間の入院は“同居”に該当する?
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本人または配偶者の御両親(70歳以上)と同居している場合は、扶養控除の金額が58万円になると聞きました。
ただ、ご両親は長期間にわたって入院をしている状況であり、これは「同居」には該当しないでしょうか。 -
「入院」である場合は、「同居」に該当するものとして扱って問題ないとなっております。
2. 単身赴任中でも配偶者と同居する親は控除対象になる?
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私は単身赴任で妻と同居はしていませんが、妻はご両親(70歳以上)と同居しています。
この場合、私の申告においてご両親を控除対象扶養親族に含めて申告することはできないでしょうか(58万円の控除)。 -
ご自身もしくは配偶者のいずれかと同居していた場合、同居老親等として58万円の控除を受けることは可能となります。
そのため、ご両親を控除対象扶養親族に含めて申告することは可能です。租税特別措置法 第41条の16
3. 故郷の親を控除対象扶養親族に含められる?
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故郷の両親を控除対象扶養親族に含めて申告してもよろしいでしょうか。
なお、特に生活費の仕送り等はしておらず、生計は別となっております。 -
「生計を一にしていること」が「扶養親族」の要件になっておりますため、控除対象扶養親族にはなり得ません。
4. 年の途中で亡くなった扶養親族の扱い
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扶養親族に該当していた子供が年の途中で亡くなりました。
扶養親族は12/31時点で判断するとなっておりますため、子供を控除対象扶養親族に含めて申告することはできないでしょうか。 -
年の途中で亡くなった際は、亡くなった時の状況で判断することになっておりますため、お子さんを控除対象扶養親族に含めて申告することは可能となります。
5. 配偶者控除と扶養控除の重複適用は可能?
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私は夫の配偶者控除の対象となっておりましたが、夫が年の途中で亡くなりました。
現状は子供と同居し、子供の扶養親族に該当しています。
この場合、夫の年末調整や確定申告で配偶者控除の対象、子供の年末調整や確定申告で扶養控除の対象となることは可能でしょうか。 -
年の途中で亡くなった際は、亡くなった時の状況で判断することになっており、また12/31時点で他の他の者に扶養されている場合は、扶養控除の対象となることができます。
そのため、夫の年末調整や確定申告で配偶者控除の対象、お子さんの年末調整や確定申告で扶養控除の対象となることは可能です。
6. 再婚相手の子供は扶養控除の対象になる?
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再婚した妻には、子供(16歳以上)がいました。
その子供とは養子縁組はしていないのですが、一緒に暮らしているため、息子を控除対象扶養親族に含めて申告することは可能でしょうか。 -
養子縁組をしていない場合でも、子供の合計所得が48万円以下等、他の要件を満たしている場合は、お子さんを控除対象扶養親族に含めて申告することは可能です。
7. 内縁の妻の子供は扶養控除の対象になる?
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結婚をしていない内縁の妻の子供(16歳以上)については、控除対象扶養親族に含めて申告することは可能でしょうか。
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内縁の妻は配偶者ではないため、お子さんを養子縁組をしない限りは親族関係は生じません。
そのため、養子縁組をしていない場合はお子さんを控除対象扶養親族に含めて申告することはできません。
まとめ
確定申告が近づいてきたので、今一度扶養控除の漏れ等がないか確認するようにしましょう。
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