法定調書、源泉徴収票、給与支払報告書の「追加」「訂正」「取消」方法について

こんにちは。福岡県久留米市の公認会計士・税理士 豊岡春樹です。

1月31日までに提出が必要な法定調書源泉徴収票給与支払報告書ですが、当初提出した内容から「追加」「訂正」「取消」を行いたい場合、どうすれば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、その手続き方法について解説します。

1. eLTAXが公表している「訂正パターン表」を活用

「どのように訂正すれば良いか分からない」という方におすすめなのが、eLTAXが公表している訂正パターン表の活用です。

この表は、具体的な訂正方法を分かりやすくまとめたものです。

eLTAX 法定調書・給与支払報告書の訂正パターン表

この表に従って訂正を行えばスムーズです。

2. 法定調書合計表のみ訂正が必要な場合

法定調書合計表のみを訂正するケースでは、各税務署へ直接問い合わせと記載があります。

例えば、源泉徴収票の提出義務がない場合に、法定調書合計表への記載に誤りがあったケースなどが該当します。

源泉徴収票の提出義務者について

源泉徴収票の提出義務者については、以下のリンクをご参照ください。

国税庁 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

例えば、年末調整を実施済みの一般の従業員で「令和6年中の給与等の支払金額が500 万円を超えるもの」は源泉徴収票を税務署へ提出する必要があります。

久留米税務署での確認事項

久留米税務署に電話で確認したところ、法定調書合計表のみを「訂正」(調書の提出区分「3」)として提出することで問題ないという回答を得ました。

まとめ

法定調書や源泉徴収票、給与支払報告書の「追加」「訂正」「取消」の方法は分かりづらくなっておりますため、eLTAXの「訂正パターン表」を活用して進めましょう。

1月31日まであと少しですが、頑張りましょう!

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豊岡 春樹
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