【漫画家・同人作家さん必見】「税金=経費にならない」は誤解です!

こんにちは。
福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です!

確定申告のシーズンになると、よく聞かれるのが「税金は経費にならないんですよね?」というご質問です。
たしかに、すべての税金が経費になるわけではありません。しかし、一部の税金は事業に関係する支出として経費計上が可能です。

特に、漫画家や同人作家として活動されている個人事業主の方は、誤った認識のまま申告して損をしているケースも少なくありません。

今回は、そんな「税金と経費」の正しい関係について、わかりやすく解説いたします。


所得税・住民税は経費にならない

まず、前提として、以下の税金は経費に計上することはできません。

  • 所得税
  • 住民税

これらは、あくまで「所得に対する税金」であり、事業上の経費とはみなされません。


個人事業税は経費になります!

一方で、個人事業税は事業に対して課される税金であるため、経費として計上が可能です。

■ ポイント

  • 対象となるのは、一定の所得がある事業者(基本的に所得が290万円を超えると課税対象)。
  • 支払った年の経費(租税公課)として計上できます。

👉 例えば、2025年に個人事業税を支払った場合は、2025年の経費に計上可能です。

※東京都の詳細はこちら:
東京都主税局 個人事業税の概要


消費税も条件付きで経費になります!

もうひとつ見落とされがちなのが、「消費税」です。こちらも一定の条件を満たせば、経費計上が可能です。

■ 経費になる条件

  • 会計処理を「税込経理方式」で行っている場合
    ※「税抜経理方式」の場合は、納付額は経費になりません。

■ 計上のタイミング

  • 申告(納付)した年に経費計上(租税公課)
  • または、申告(納付)前年度に「未払金」として計上することも可能です。

■ 例

2025年度分の消費税を、確定申告時の2026年3月に申告・納付した場合:

  • 2026年に「租税公課」として経費計上
     または
  • 2025年に「租税公課/未払金」として経費計上(事前に未払処理)

詳しくは国税庁の解説をご覧ください:
消費税の会計処理について|国税庁


経費に計上できるかで節税効果が変わる!

同じ「税金」であっても、経費になるかならないかで大きく税額が変わってきます。
とくに、個人事業税や消費税は金額が大きくなることも多いため、経費に含められるかどうかを把握しておくことが重要です。

個人事業税や消費税の他にも、下記のような税金は経費に計上が可能です!

・固定資産税(事業で使用している分)

・自動車税(事業で使用している分)

・印紙税

・登録免許税 等


正しい経費処理で、安心して創作活動に集中を

漫画家・同人作家として活動されている方にとって、経理や税務は悩みの種だと思います。
しかし、誤った認識のまま申告してしまうと、本来払わなくてよい税金を払ってしまう可能性もありますので、注意しましょう!!

投稿者プロフィール

豊岡 春樹
豊岡 春樹
久留米市の若手公認会計士・税理士です!
freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。
創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。