家事関連費の考え方

こんにちは。福岡県久留米市の公認会計士・税理士 豊岡春樹です。

個人事業主として事業を営む場合、経費計上のルールを正しく理解することは、税務リスクを避ける上で非常に重要です。

その中でも、日常生活と事業活動が重なる「家事関連費」の取り扱いについては、注意が必要です。

本記事では、家事関連費の定義や必要経費への計上ルール、判定基準などを詳しく解説します。


家事関連費とは?

「家事関連費」とは、家事(私的な生活)に必要な支出と事業活動に必要な支出が混在する経費を指します。

所得税法では、家事関連費を原則として必要経費に算入することは認められていません。

所得税法第45条1項

(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない
 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

ただし、例外として以下の条件を満たす場合に限り必要経費として認めるとしています。

所得税法施行令第96条

(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

また、通達において上記の「所得税法施行令第96条」を補足しています。

所得税基本通達45-1、45-2

(主たる部分等の判定等)

45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する

(業務の遂行上必要な部分)

45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない

簡単にまとめると下記の要件を満たした場合は、必要経費として認められるということになります。

  1. 業務を行う上で、必要な部分であること
  2. プライベート分と業務分を明確に区分することができること
  3. 区分方法が客観的であること

家事関連費の具体例

家事関連費として代表的なものは下記のようなものが考えられます。

  • 自宅兼事務所の固定資産税、火災保険料、修繕費、減価償却費、賃料、水道光熱費、通信費
  • 車両等の減価償却費、維持管理費等

区分方法の例としては、下記のようなものが考えられます。

  • 賃貸マンションやアパートの一室を事務所として使用している場合 → 面積などを用いて事務所として使用している割合を算出
  • 車両をプライベートと業務の両方で使っている場合 → プライベートと業務との走行距離を測り、業務用の割合を算出

※法令等によって画一的な区分方法の記載はなく、総合的に勘案して算出すると記載があるため、納得できる区分方法を用いていれば良いということになります。


過去の裁決事例から学ぶ

参考になりそうな裁決事例がありましたので、共有です。

(平13.3.30裁決、裁決事例集No.61 129頁)

※内容を簡単にまとめました。

1. 事実

事案の概要
本件は、歯科診療業を営む審査請求人が、更正処分における通知書の理由附記の適法性、および請求人が支出した諸会費等が必要経費に該当するか否かを争点とする事案である。


2. 主張

(1) 請求人の主張
原処分は違法であるとして取消しを求めている。

  • 必要経費の認定
    以下の支出は業務遂行に必要不可欠であるため、必要経費に算入すべきと主張:
    • 諸会費:業界情報収集や交際の場として必要。
    • 図書研究費:英会話研修費は国際活動に必須であり、過去に容認されていた。
    • 旅費交通費:英会話講師の交通費は業務関連費用。
    • 接待交際費等:同窓会参加費は業界情報収集や広報活動のための費用。

(2) 原処分庁の主張
原処分は適法であり、請求を棄却するよう求めている。

  • 必要経費の認定
    • 諸会費等は業務に直接関連しないと判断。
    • 英会話研修費は請求人個人の資質向上目的であり、業務との因果関係が薄い。
    • その他の否認された費用も必要経費には該当しない。


まとめ

家事関連費は原則として必要経費に算入されないものの、業務に必要なものであり明確な区分があれば必要経費として良いと定められています。

そのため、区分方法について特に検証することなく、実態と離れた方法を取った場合は、税務リスクが高まっている状況と推測されます。

確定申告の時期となりましたので、家事関連費について今一度見直してみましょう。

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豊岡 春樹
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