インボイス制度:登録取消の2年縛りとは?免税・課税事業者の注意点
こんにちは。福岡県久留米市の公認会計士税理士 豊岡春樹です。
すっかり冬になりましたね。
今年は秋が短かったような感じがしています。
さて本題です。
インボイス制度において、インボイス登録を行った事業者がその登録を取り消したい場合、「2年縛り」というルールがあります。
免税事業者がインボイス登録をした場合
個人、法人でも同様の扱いになりますが、以下は個人事業主を前提として記載いたします。
1. 令和5年10月1日を含む課税期間に登録した場合
この場合、「2年縛り」の適用はありません。
取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しに関する届出書」を提出すれば、登録を取り消すことが可能です。
【引用:国税庁 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 】
2. 令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録した場合
この場合、「2年縛り」が適用されます。
具体的には、登録日から2年が経過する日の属する課税期間の末日までは、登録を取り消すことができません。
ここで気を付けたいのが、3年間課税事業者になるケースがあるということです。
下記の画像のようにR6年2月1日にインボイス登録した場合、2年が経過する日はR8年1月31日となります。
そして「・・・経過する日の属する課税期間の末日」までが要件となっているので、令和8年12月31日までが課税事業者になります。
【引用:国税庁 インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 】
課税事業者がインボイス登録をした場合
課税事業者がインボイス登録を行った場合、「2年縛り」の適用はありません。
ここが勘違いしやすいのですが、「2年縛り」はあくまで免税事業者がインボイス登録をした場合の規定です。
そもそも課税事業者であった者がインボイス登録をした場合は「2年縛り」の規定は無いということになります。
そのため、取り消しを希望する課税期間の初日から起算して15日前の日までに取消届を提出すれば、インボイス登録を取り消すことが可能です。
なぜ「2年縛り」が設けられているのか?
「2年縛り」は、28年改正法附則第44条第4項に定められています。
これは課税事業者選択届出書を提出した場合とつじつまを合わせるためのようです。
まとめ
本日はインボイス登録取り消しの場合の注意点を記載させていただきました。
インボイス制度は今でこそあたりまえになってきていますが、注意する必要がある点はまだまだあります・・。
複雑すぎてたまらんですね・・・。
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