「特定親族特別控除」と 他の所得控除の関係について
こんにちは!福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です!
令和7年12月1日の税制改正施行により、所得税のルールが大きく変わりましたね。
ニュースなどで「年収の壁」の議論を耳にした方も多いと思いますが、今回の改正では「特定親族特別控除」の新設に加え、「給与所得控除」の最低額が65万円に引き上げられる点が非常に重要です。
今回は、これらの改正によって新しく生まれる「123万円の壁」と、それが他の控除に与える影響について解説します。



令和7年分から給与所得控除が「65万円」へ
まず、大前提となる計算のルールが変わります。
アルバイトなどの給与収入から差し引かれる「給与所得控除」の最低額が、従来の55万円から65万円に変更されました。
これにより、同じ年収でも手元に残る「所得金額」が低く計算されるため、税制上のメリットが拡大しています。
新しい計算式
- 給与収入 - 給与所得控除(65万円) = 給与所得
新設される「特定親族特別控除」と対象エリア
この改正に合わせて新設されたのが特定親族特別控除です。
これは、納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(大学生や専門学校生など)を対象としています。
この控除が適用されるお子さんの所得や年収の範囲(特定親族の要件)は以下のようになります。
- 対象となる合計所得金額:58万円超 123万円以下
- 「合計所得金額」を「年収」に換算:123万円超 188万円以下(※所得58万+控除65万=年収123万)
つまり、従来であれば扶養を外れていた年収123万円〜188万円のゾーンに対して、新たに控除が適用されることになります。
※参考:国税庁タックスアンサーNo.1177 特定親族特別控除
重要な変更点:扶養の壁は「年収123万円」へ
新しい控除ができる一方で、従来の「扶養親族」としての要件も、所得ベースでは「58万円以下」となります。
これを新しい給与所得控除(65万円)で年収に換算すると、扶養親族として認められるラインは年収123万円以下となります。
これまでの「103万円の壁」のイメージをお持ちの方も多いと思いますが、令和7年分以降は、この「123万円」が運命の分かれ道となります。
年収による適用制度の違い(令和7年分以降)
| 親族の給与収入(年収) | 合計所得金額 | 適用される制度 |
| 123万円以下 | 58万円以下 | 従来の控除(扶養控除など) |
| 123万円超 〜 188万円以下 | 58万円超 〜 123万円以下 | 特定親族特別控除(新設) |
| 188万円超 | 123万円超 | 適用なし |
要注意!年収123万円を超えると「使えなくなる」他の控除
さらに注意が必要なポイントがあります。
「年収123万円(所得58万円)までは扶養内(従来の控除)」ですが、それを1円でも超えて「特定親族特別控除」の対象ゾーンに入ると、従来の「扶養親族」であることを前提とした他の控除が使えなくなります。
具体的には、以下の控除に影響が出ます。
1. 扶養控除・控除対象扶養親族
年収が123万円(所得58万円)を超えた時点で「控除対象扶養親族」ではなくなるため、従来の扶養控除は受けられません。
19歳以上~23歳未満の場合、代わりに特定親族特別控除を受けることになります。
2. 障害者控除
障害者控除は本人が障害者であるほかに、「同一生計配偶者または扶養親族」が障害者である場合にも適用されます。
年収が123万円(所得58万円)を超えると同一生計配偶者及び扶養親族の要件から外れるため、たとえ障害をお持ちであっても、納税者はその親族分の障害者控除を受けられなくなります。
3. ひとり親控除
ひとり親控除を受ける要件の一つに「生計を一にする子(所得要件あり)」があります。
子供の年収が123万円(所得58万円)を超えると、この要件を満たさなくなるため、納税者本人(親)のひとり親控除の適用ができなくなります。
4. 寡婦控除(離婚の場合)
夫と離婚した後に再婚していない方が受ける寡婦控除(控除額27万円)です。
離婚による寡婦控除を受けるためには、「扶養親族を有すること」という要件があります。
この「扶養親族」と認められる条件も「年収が123万円(所得58万円)」です。
もし、対象としている子供や親族の年収が123万円を超えると、「扶養親族」がいなくなったとみなされ、お母様ご本人の寡婦控除が適用できなくなります。
5. 所得金額調整控除
年収850万円を超える給与所得者が受けられるこの控除は、「23歳未満の扶養親族」がいることが要件です。
ここでも「扶養親族」であることが求められるため、子供の年収が123万円(所得58万円)を超えると要件を満たさなくなり、調整控除が適用できなくなります。
※参考:国税庁タックスアンサーNo.1411 所得金額調整控除
まとめ:新しい「123万円の壁」とバケツリレー
今回の改正を整理すると、以下のようになります。
- 親族の年収が123万円(所得58万円)という境界線の下にあれば、「扶養控除」や「ひとり親控除等の要件となる子」が入るバケツに入ります。
- しかし、ひとたび境界線を超えて年収123万円超〜188万円以下のゾーンに入ると、その親族は「特定親族特別控除」という別のバケツへと渡されます。
- バケツが切り替わると、前のバケツに入っていた特典(障害者控除やひとり親控除など)はすべてリセットされ、新しいバケツのルールしか適用されません。
給与所得控除が65万円に引き上げられたことで、扶養の範囲は実質的に広がりましたが、その境界線を超えた際の影響(他の控除との排他関係)は依然として残ります。
令和7年分以降の年末調整や確定申告では、お子様のアルバイト収入などが、新しい境界線である「年収123万円」を越えているかどうかを、必ず確認するようにしましょう。
投稿者プロフィール

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久留米市の若手公認会計士・税理士です!
freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。
創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。
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