個人事業主開業時に必要な申請・届出一覧【税理士が解説】

こんにちは。
福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です!

個人事業を新たに開業する際には、多くの申請や届出が必要となります。

この記事では、個人事業主が開業時に提出すべき主な書類について、期限や目的をわかりやすくまとめました。

漏れなく手続きを行うことで、スムーズな事業運営をスタートできます。

必ず提出する書類

① 個人事業の開業・廃業等届出書

必要に応じて提出する書類

② 所得税の青色申告承認申請書

  • 提出期限:事業開始日から2か月以内(通常、開業届と同時)
  • 届出先:所轄税務署
  • 概要:青色申告(複式簿記)で確定申告書を作成する場合に、届出が必要となります。所得から最大65万円の特別控除、赤字の繰越し等のメリットが豊富です。
  • 参考リンク国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続

③ 青色事業専従者給与に関する届出書

  • 提出期限:事業開始日から2か月以内or専従者がいることとなった日から2か月以内
  • 届出先:所轄税務署
  • 概要:生計を共にする家族(15歳以上)に給与を支払い、経費にする場合に届出が必要になります。
  • 参考リンク国税庁 A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続

④ 給与支払事務所等の開設届出書

⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

⑥ 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

⑦ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

⑧ 消費税課税事業者選択届出書

  • 提出期限:選択する課税期間の初日の前日まで(選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中)
  • 届出先:所轄税務署
  • 概要:免税事業者があえて課税事業者になる場合(設備投資による消費税還付を狙うケースなど)に必要です。
  • 参考リンク国税庁 D1-4 消費税課税事業者選択届出手続

⑨ 消費税簡易課税制度選択届出

  • 提出期限:原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中)
  • 届出先:所轄税務署
  • 概要:本則課税ではなく、簡易課税制度を適用する場合に必要です。
  • 参考リンク国税庁 D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続

⑩ 適格請求書発行事業者の登録申請書

⑪ (おまけ)納税が便利になる届出書

その他、税務署以外への提出書類

税務署以外にも、地方自治体や労働基準監督署などへの届出が必要です。

  • 事業開始等申告書:地方税(個人事業税)のため、都道府県税事務所に提出。
  • 国民健康保険・年金加入手続:退職後14日以内に市町村役場へ提出。
  • 労働保険(労災・雇用保険)関係手続:従業員を雇用する場合、労働基準監督署やハローワークに各種書類の提出が必要です。

手続きは早めの準備が肝心

開業時は慌ただしくなりますが、必要な申請や届出を期限内に漏れなく行うことが重要です!!

投稿者プロフィール

豊岡 春樹
豊岡 春樹
久留米市の若手公認会計士・税理士です!
freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。
創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。