DLsite・FANZA等の売上、「振込額」で計上していませんか?源泉所得税の精算と正しい売上の考え方【漫画家、同人作家さん向け】
こんにちは!福岡県久留米市の公認会計士・税理士、豊岡春樹です!
DLsiteやFANZA等で作品を販売していると、毎月の入金額を見て「これが今月の売上だな」と感じる方も多いのではないでしょうか。
ですが、その振込額をそのまま売上として記帳してしまうと、税金の計算がずれてしまうことがあります。
この記事では、なぜ振込額ではなく「総額」で売上を計上する必要があるのか、そして差し引かれている源泉所得税がどのように精算されるのかを、できるだけやさしく整理してお伝えします。
確定申告で損をしないためのポイントですので、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも、DLsiteやFANZAからの入金が少なく見えるのはなぜ?
DLsiteやFANZAの支払明細を見ると、「売上合計」よりも「実際の振込額」のほうが少なくなっていることに気づかれると思います。
これは、プラットフォーム側が支払いの段階で所得税を差し引いて、残りをあなたに振り込んでいるためです。
漫画や同人作品のダウンロード販売による収入は、作品という著作物を利用してもらう対価、いわば著作権の使用料としての性質を持ちます。
こうした原稿料や著作権の使用料を支払うときは、支払う側に所得税を天引き(源泉徴収)して国に納める義務があります。
DLsiteやFANZAが差し引いているのは、この源泉所得税なのです。
源泉徴収される金額は、原則として支払金額のうち100万円までが10.21パーセント、100万円を超える部分が20.42パーセントです。
(参考:国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)
一方で、同じ同人活動でも、コミックマーケットやメロンブックス、とらのあなといった場での頒布は「モノ(成果物)の販売」にあたるため、源泉徴収はされません。
販売する物やサービスによって扱いが違う点は、実務でもご相談の多いところです。

複雑ですが、ルールと割り切りましょう・・!
DLsiteやFANZAは、源泉所得税を計算してくれているので楽ではありますね!
源泉所得税は「前払いした所得税」というイメージ
ここで大切なのが、差し引かれている源泉所得税は「あなたが余分に取られたお金」ではなく、「あなたの所得税をあらかじめ前払いしているもの」だという考え方です。
所得税は本来、1年間の利益(売上から経費を引いた儲け)が確定してはじめて、正しい税額が決まります。
ところがDLsiteやFANZAでは、利益がいくらになるか分からない支払いの段階で、いったん一定率を天引きしています。
そのため、確定申告では次のような流れで精算します。
- 1年間の利益をもとに、本来納めるべき所得税の額を計算する
- そこから、すでに源泉徴収されている(前払い済みの)金額を差し引く
- 差額を追加で納める、または払いすぎていた分の還付を受ける
経費が多い年や所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)が大きい年等は、前払いしていた源泉所得税のほうが多く、確定申告で税金が戻ってくるケースもあります。
源泉所得税は前払いなので確定申告で精算する、という点を頭の片隅に置いておいていただければと思います。
売上は「振込額」ではなく「総額」で計上します
そしてここが今回いちばんお伝えしたいポイントです。
売上として計上すべき金額は、実際に振り込まれた金額ではなく、源泉徴収される前の総額です。
なぜなら、確定申告で源泉所得税を精算する(差し引く)ためには、まず「源泉徴収される前のいくらが売上だったのか」と「いくら源泉徴収されたのか」の両方を、帳簿の上ではっきりさせておく必要があるからです。
振込額だけを売上に計上してしまうと、前払いした源泉所得税が帳簿から抜け落ちてしまい、本来なら差し引ける(場合によっては戻ってくる)税金を精算できなくなってしまいます。
具体的な数字でイメージしてみましょう
たとえば、ある月の支払明細が次のようになっていたとします(金額は説明のための例です)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上合計(総額) | 110,000円 |
| 源泉徴収額 | 11,231円 |
| 実際の振込額 | 98,769円 |
このとき、振込額の98,769円を売上にするのではなく、総額の110,000円を売上として計上します。帳簿では、次のようなイメージで記帳します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 110,000円 | 売上高 | 110,000円 |
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 98,769円 | 売掛金 | 110,000円 |
| 事業主貸(源泉所得税) | 11,231円 |
差し引かれた源泉所得税は、補助科目や品目(freee会計を利用している場合)等で「源泉所得税」などでいったん記録しておきます。
取引先やプラットフォームごとに分けて集計しておくと、確定申告のときに前払い済みの源泉所得税をまとめやすく、後から確認する際も楽になります。
分けて記録しておくことが、あとで効いてくるとお考えください。
あわせて知っておきたいポイント
- 支払調書だけを頼りに申告すると、売上の計上時期がずれてしまうことがあります。
支払調書は基本的にその年度の「支払額」をもとに集計しているためです(支払は売上確定日の翌月等に支払われることが一般的なため)。
そのため、毎月の売上明細をもとに、その年に発生した売上を積み上げて計上するのが安心です。
- 漫画や同人作品の原稿料・著作権使用料のように源泉徴収されている収入は、売上が急に伸びた年には「平均課税」という計算方法を使えることがあります。
適用できると所得税がやわらぐ場合がありますので、収入が大きく増えた年は検討する価値があります。
- 源泉徴収されるのはダウンロード販売など著作物の利用に対する対価が中心で、物品の販売やアフィリエイト報酬などは対象外です。
明細の内訳を確認しておくと安心です!
まとめ
DLsiteやFANZAの売上で押さえておきたいのは、次の3点です。
- 入金額が少ないのは、源泉所得税(前払いの所得税)が差し引かれているから
- 売上は振込額ではなく、源泉徴収される前の総額で計上する
- 差し引かれた源泉所得税は確定申告で精算し、払いすぎていれば戻ってくることもある

確定申告のための書類集めやデータ入力は、どうしても手間がかかるものです・・・。
たとえば、毎月の午前中・午後・夕方など、あらかじめ決めた時間帯にまとめて入力する習慣をつくっておくと、負担がぐっと軽くなります。
12か月分の予定日を先に押さえておけば続けやすくなりますので、ひとつの工夫として参考にしてみてください!

投稿者プロフィール

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久留米市の若手公認会計士・税理士です!
freee会計を活用し、中小法人・スモールビジネスの記帳や確定申告の負担を軽減し、本業に専念できる環境づくりを支援しています。
創作活動に励む漫画家・同人作家の方からのご相談も多数いただいており、柔軟かつ丁寧な対応を心がけています。





